金融用語の事なら

金融用語か行

●貸金業協会 貸金業規正法により設立された社団法人で、都道府県ごとに置かれ区域内の貸金業者を会員としています。
加入は貸金業者の任意ですが、広告を出稿するには必須の新聞・雑誌等もある為、優良企業のひとつの目安になります。

●貸金業登録番号 金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。
郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社など以外の個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社はすべてこの登録番号がないと営業はできないことになっています。 東京で登録すれば[都(3)0123456]といったような番号が、営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、[関東財務局(1)0123456]といった番号が発行されます。
括弧内の数字は営業年数を表しており3年毎の更新の為(1)だと登録してから3年以内の新しい会社ということになります。

●貸付限度額 借り入れの際の包括契約に基づく契約上の設定上限金額です。
貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。 貸金業規正法では窓口による簡易な審査のみによって無担保・無保証の貸しけ上限額は1業者あたり50万円もしくは年収の10%相当と定めています。
源泉徴収や利用実績に基づいた入念な審査であればその金額以上も過剰融資に当たらないとの解釈もできますので、50万円以上を無担保・無保証で貸す業者もあります。

●元金均等返済 毎回、一定額の元金を返済していくのが[元金均等返済]です。 借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていきます。 従って返済開始当初は負担が大きいのですが、返済が進むにつれ驚くほどラクになります。
[元利均等返済]に比べ、ローン残高が確実に減っていき、トータルで支払う利息が少ないことが最大の特徴です。
ただし、当初の返済額が多くなるためなかなか利用しにくく、一部の公的な住宅ローンでは元利均等返済とともに選択できるようになっているが、民間住宅ローンでは取り扱っている所が少ないのが現状です。

●元金・元本 借り入れした時の利用額

●元金定額リボルビング リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が[毎月一定額の元金と1ヶ月の利息]として定められているもの

●元金定率リボルビング リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が[残高の一定割合+1ヶ月の発生利息]として定められているもの

●元利金等返済 毎月の返済額(元金と利息の合計返済額)が同じ金額になるように返済していく方式。
住宅ローン、教育ローンなど高額のローン返済に適した返済方法のひとつ。
毎回(多くは毎月)の返済額が同じであるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことが特徴です。 ただし仕組み上、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少ない為、同じ条件で借りた場合、トータルで支払う額が少なくて済むのは[元金均等返済]の方になります。
●元利定額リボルビング リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額が一定のもの

●個人信用情報 個人の属性情報(氏名・生年月日・住所等)と個人の返済能力等に関する情報。
返済能力情報はクレジット等の利用状況、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録があります。
この情報をもとに企業側が与信を行うことになります。

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